「著作者」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
職務著作と法人著作の統合提案告知テンプレ掲示。Help:履歴へ誘導するハットノートを削除。
m 統合提案成立のため、告知テンプレ除去
1行目:
{{告知|提案|著作者にリダイレクトしている職務著作ページを法人著作ページと統合|ノート:著作者#職務著作と法人著作の統合提案}}
'''著作者'''(ちょさくしゃ)は、[[著作物]]を創作した者。'''著者'''(ちょしゃ)とも呼ばれる。具体的には[[小説家]]・[[漫画家]]など出版物の著者、[[作詞家]]・[[作曲家]]、[[テレビドラマ]]・[[映画]]・[[アニメーション]]などの[[映画監督|監督]]・[[脚本家]]、[[テレビ番組]]・[[ラジオ番組]]の制作者、[[戯曲]]の[[劇作家]]、[[画家]]・[[彫刻家]]など芸術作品の作者などである。
 
7 ⟶ 6行目:
著作権は譲渡する事ができる([[b:著作権法第61条|61条]])。譲渡によって著作権を得た者を[[著作権者]]と呼んで著作者と区別する。複数の者が共同して著作物を創作した時、これを[[共同著作物]]と呼ぶ。この場合には創作に関与した全員が著作者となり、著作権を[[準共有]]する。
 
企業の従業員がその職務として創作を行った場合に、著作権が創作者個人に帰属する事になるのは不都合である。そこで、ある一定の要件を満たした場合には、創作者個人ではなく企業そのものが著作者となり著作権を取得するという制度が定められている。これが[[職務著作]]別称: 法人著作、英: [[:{{Lang-en:-short|works Workmade for hire|Work for hire]]}})である([[b:著作権法第15条|15条]])。なお、[[法人著作]]の規定がない旧著作権法下の著作物も、現行の著作権法の職務著作に該当すれば職務著作として解するのが相当とされている(龍渓書舎事件、最高裁第二小法廷昭和五九年三月九日判決)<ref>[http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19920608001/t19920608001.html 「コンピュータ・プログラムに係る著作権問題に関する調査研究協力者会議報告書―コンピュータ・ソフトウェアと法人著作権について―」の送付について] 文化庁次長通知 1992年6月8日</ref>。
 
著作物は原則として著作者の死後50年を経過するまで保護される(詳しくは[[著作権の保護期間]]を参照)。著作者が無名又は変名で著作物を公表した場合には、著作者の死亡時を知るのが困難であるため、公表後50年を経過するまで保護される([[b:著作権法第52条|52条]])。