「ひき逃げ」の版間の差分

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第72条第1項前段では、「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員 (中略) は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と規定されている。
 
「ひき逃げ(轢き逃げ)」と呼ばれるが、人を轢いた場合に限らず、車同士の衝突事故で相手が負傷した場合など人身事故になっているとき(救護義務が生じるとき)に事故現場から逃走した場合も「あて逃げ」ではなく「ひき逃げ」となる<ref>[https://www.j-cast.com/2016/12/14286130.html ノンスタ井上事故「ひき逃げ」ではないのか けが2週間でマスコミは「当て逃げ」] - J-CAST、2016年12月14日</ref><ref>[https://www.sankei.com/affairs/news/170201/afr1702010014-n1.html ノンスタ井上さんを書類送検 警視庁] - 産経ニュース、2017年2月1日</ref>。
なお言葉としては「〜逃げ」となっているが、法律の条文上は「逃げる」事は構成要件には含まれない。すなわち、事故の当事者が運転を直ちに停止しないか、または救護義務、危険防止措置義務を怠ることで、犯罪が成立する。
 
なお言葉としてはまた「〜逃げ」となっているが、法律の条文上は「逃げる」事は構成要件には含まれない。すなわち、事故の当事者が運転を直ちに停止しないか、または救護義務、危険防止措置義務を怠ることで、犯罪が成立する。
 
犯罪の主体は、「車両等の運転者その他の乗務員」であり、「車両等」は[[自動車]]だけでなく[[原動機付自転車]]、[[自転車]]を含む[[軽車両]]、[[トロリーバス]]、[[路面電車]]も対象であり、これらの運転者または乗務員(双方合わせて条文で「運転者等」)が主体になる。主体にならないのは[[歩行者]](道路交通法第2条第3項により歩行者とみなされる車を含む)だけである。ここで「乗務員」とは、バス・路面電車の車掌や添乗員など、車両の運行に補助的に携わっている者であり、単に同乗している者は含まれない。