「著作権法 (アメリカ合衆国)」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Goldstein & Hugenholtz (2013) を出典にして補強。Leaffer (2008) の記載不足を追記。職務著作のリダイレクト起こし立項に伴い、See also化。
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侵害が発生してから5年以内であれば検察による刑事訴訟の着手は可能で、その手続の詳細は合衆国法典第18編の[http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title18-section2319&num=0&edition=prelim 第2319条] (著作権侵害) に定められている。
 
なお、日本を含む[[環太平洋パートナーシップ協定]] (TPP11) 締結各国は<ref name=MOFA-TPP-InForce>{{Cite web |title=環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交渉 |url=https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/index.html |publisher=外務省 |date=2019-04-05 |accessdate=2019-04-11 |quote=''現在までに (2019年4月5日の意),メキシコ,日本,シンガポール,ニュージーランド,カナダ,オーストラリア,ベトナムの7か国が国内手続を完了した旨の通報を寄託国ニュージーランドに行っており,2018年12月30日に発効しました。''}}</ref>、2018年12月に発効した同協定に基づいて著作権侵害の「非親告罪化」のための国内法手続を進めている<ref name=Bunka-TPP-InForce>{{Cite web |title=環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)及び環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第70号)について |url=http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_hokaisei/ |publisher=[[文化庁]] |accessdate=2019-04-11 |quote=''著作権等侵害罪の一部非親告罪化(第123条第2項及び第3項関係)''}}</ref>。[[親告罪]]とは、被害者本人あるいは法で定めた者 (法定代理人、親族など) からの[[告訴]]がない限り、刑事訴訟に至らない犯罪を指す。これを非親告罪化することはすなわち、著作権者以外の告訴によっがなくても刑事手続に踏み切れることになる<ref name=Bunka-TPP-Notice>{{Cite web |url=http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/bunkakai/53/pdf/r1413733_11.pdf |format=PDF |title=環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」による著作権法改正の施行について(通知) |publisher=[[文化庁]] |date=2018-12-28 |accessdate=2019-08-15}}</ref>。しかし米国はTPP 12交渉から途中離脱したため<ref name=TPP-Dropout>{{Cite web |url=https://www3.nhk.or.jp/news/imasaratpp/article15.html |title=今さら聞けないTPP {{!}} 5 トランプ政権 TPP離脱を表明 |publisher=[[NHK]] |date=2017-01-27 |accessdate=2019-08-15}}</ref>、非親告罪化を合衆国法典上で明文化する必要はなくなった。
 
ただし合衆国法典では元々、著作権侵害罪が親告罪だとも明文化されていない。これは、著作権法第107条で包括的なフェアユース条項を有する米国では、一定条件を満たせば著作権侵害とみなされないため、刑事事件として非親告罪を認めても、実質的な問題に発展しづらい土壌の違いが指摘されている<ref name=CriminalComplaint-FairUse>{{Cite web |title=TPP大筋合意で著作権「非親告罪化」 同人誌やコミケの取り締まりは厳格化するのか?に弁理士が答える |url=https://www.sankei.com/premium/news/151128/prm1511280005-n9.html |publisher=産経ニュース |date=2015-11-28 |accessdate=2019-08-15 |quote=著作権関連の契約代理人も務める弁理士の団体、日本弁理士会が現状についての説明会を11月中旬に開いた。講師は、日本弁理士会の著作権委員長を務める平木康男弁理士(平木国際特許事務所)。(註: フェアユースと非親告罪の関係については、平木弁理士の説明会発言概要に基づく)}}</ref>。