「特別代理人」の版間の差分

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'''特別代理人'''とは、訴訟等において特に規定がある場合に、裁判所に申し立てて選任してもらう[[代理人]]のこと。例えば、競売事件において、債務者又は所有者が法人の破産者で、破産事件が終結した後で競売をする場合には、当該法人の代表者がいない状態であり、そのままでは、競売事件を申立てすることができないから、当該執行裁判所に対して特別代理人選任の申立てを行い、特別代理人を相手にして、競売事件を進めることになる。ただ、この場合の特別代理人の仕事は当該執行裁判所からの書類を受け取るだけであり、法律的に体裁を整えている感は否めない。
 
 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを証明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる(民事訴訟法第35条)。