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[[国税徴収法]](昭和34年4月20日法律第147号)142条では、[[国税]]の[[滞納処分]]を行うため、[[財産]]調査の一環として、徴収職員による捜索の権限を認めている。この処分は、国税徴収上の[[自力救済|自力執行]]権の一環として認められているものなので令状は必要なく、徴収職員が滞納処分上必要と認めればいつでも行うことができると解されている。
 
そのため、「[[司法警察員]]による捜索には令状が必要であるが、徴収職員による捜索には令状が必要ない分、強い権限を行使できる」という誤った認識あるが、国税徴収法の捜索よりも刑事訴訟法の捜索の方が権限は強く<ref>[https://www.bengo4.com/c_1009/b_807924/ 家宅捜索について教えてください‼国税徴収法に基づく家宅捜索と刑事訴訟法に基づく家宅捜索とではどちらがより強い強制力を行使出来ますか?やっぱし、裁判所の令状なしで出来る国税徴収法なのでしょうか? - 弁護士ドットコム]</ref><ref>国税徴収法147条2項「この款の規定による質問、検査又は捜索の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」にもあるように、「犯罪捜査のために認められた質問、検査又は捜索の権限」の方が強いと言える。</ref>、閉鎖してある戸・扉・金庫等の開扉(142条3項)については、徴収職員が自ら開くのは、滞納者等が徴収職員の開扉の求めに応じないとき、不在のとき等やむを得ないときに限るとされ([https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/05/06/02/142/01.htm 基本通達7])、器物の損壊等は、必要最小限度にとどめるよう配慮するとされている([https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/05/06/02/142/01.htm 基本通達8])。これに対して、犯罪捜査を目的とする刑事訴訟法の捜索については、そのような配慮がなされることはなく、被疑者が開扉しない場合、[[エンジンカッター]]などを用いて開扉することも可能である<ref>[https://mainichi.jp/graphs/20191002/mpj/00m/040/001000f/1 家宅捜索に入るため、中核派の拠点「前進社」の扉をエンジンカッターで切断する機動隊員=東京都江戸川区で2019年10月2日午前8時26分、毎日新聞社撮影]</ref>。
 
捜索中に禁制物([[麻薬]]・[[覚醒剤]]・[[拳銃]]等)が発見された場合、国税徴収法による捜索の場合、動産として差押えることはできないが<ref>「差押えの対象となる財産は、譲渡又は取立てができるものでなければならない。」とされている([https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/01/047/01.htm 基本通達第47条関係8])。動産は、公売による譲渡で現金化するが、禁制物は、公売に付すことができないから、差押の客体としての適格性を欠くことになる。</ref>、刑事訴訟法による捜索の場合、禁制物の差押も被疑者の逮捕も可能である。