「国家公務員法」の版間の差分

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'''国家公務員法'''(こっかこうむいんほう、昭和22年10月21日法律第120号)は、国家公務員について適用すべき各般の根本基準等を定めた[[日本]]の[[法律]]。所管官庁は、[[人事院]]である。[[1947年]](昭和22年)[[10月21日]]に公布、同年[[11月1日]]に附則第2条(臨時人事委員会([[人事院]]の前身)に関する条項)のみ先行施行、他の条項は[[1948年]](昭和23年)[[7月1日]]から施行された。
 
== 概説 ==
[[一般職]]の[[国家公務員]]に適用される。能力等級制を中心とする人事行政制度を導入し、その実施のための専門的総合調整機関として人事院の組織、権限、運営規定を定めるほか、一般職の義務、権利等についての大まかな内容が規定されている。