「憲法改正」の版間の差分

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ドイツの改憲手続き、表現和らげ
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フランス共和国憲法第11条では公権力の組織に関する法律案は議会を通すことなく上記の手続きでも成立するとされている。また、憲法もここでいう法律に含まれるとされる。そのため、過去には憲法改正案(大統領の選挙方法を間接選挙から直接選挙に変更)が公権力の組織に関する法律案に含まれるとして、上記の方法で憲法改正が行われた。[[元老院 (フランス)|元老院]]は憲法第89条にもとづかない憲法改正を違憲として[[憲法裁判所]]に訴えたが、憲法裁判所は国民投票で成立した法律は審査の対象外で判断する権限を有さないと判示し、憲法第11条にもとづいて憲法が改正されることが確定した。
 
=== ドイツ ===
[[ドイツ連邦共和国基本法]](「憲法」ではなく「基本法」と命名)の改正は、
*「連邦議会3分の2以上」かつ「連邦参議院の表決数3分の2以上」で発議
*[[ナチス]]が[[国民投票]]を乱発(悪用)して政権基盤を強化した歴史の反省から、国民投票は不要となり、[[ドイツ連邦議会|連邦議会]]、連邦参議院の議決と[[連邦大統領 (ドイツ)|大統領]]の承認で改正できる。
 
== 各国の憲法改正の状況 ==
{{参照方法|date=2019年11月}}
後述のように、国によって憲法の性質とそれをめぐる環境もかなり異なるので回数だけを取り上げた平板な比較はあまり意味をなさない。
 
=== デンマーク ===