「政治資金収支報告書」の版間の差分
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インターネットでの公表 |
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政治団体から収支報告書の提出を受けた総務大臣並びに都道府県選挙管理委員会は、原則として9月30日(平成21年(2009年)分からは11月30日)までに、その要旨を[[官報]]並びに都道府県公報で公表される。また、原本を閲覧できるのはこの公表の日から3年間を超えない期間である。
総務省は2004年からインターネットでの公表を各都道府県選挙管理委員会に呼びかけているが、2019年11月30日現在で7つの県
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|url=https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191130/k10012196821000.html
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