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[[株式会社]]形態の企業にあっては、使用人たる従業員のことを指して「職員」と称する例はあまり多くなく、俗称としての[[社員]]、会社員という呼称が一般的である。ただし、株式会社形態であっても、行員または銀行員([[銀行業]])のように、当該企業における独自の用語法が用いられていることもある。
 
==士業事務所等の職員==
[[国家資格]]保有者が業務を行う[[士業]]事務所([[法律事務所]]、[[会計事務所]]等)や、国家資格保有者が[[社員]](出資者)となる士業法人([[弁護士法人]]、[[監査法人]]等)では、根拠法において'''社員'''という用語が厳密に定められているため([[弁護士法]]30条の4、[[公認会計士法]]34条の10の2他)、使用人や従業員の俗称として社員という用語を用いることは無い。士業事務所や士業法人と雇用関係にある従業員は、一般に'''職員'''と称される。
 
== 官公庁の職員 ==