「地方裁判所」の版間の差分

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支部については平成2年3月まで甲号支部(合議体での裁判が可能で、本庁のみ事件を除くすべての裁判が可能)と乙号支部(単独裁判官で処理できる事件のみ)の区別があったが現在ではこの区分は廃止されている。[[行政訴訟|行政事件]]及び民事控訴事件は、本庁が扱う<ref>地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則(昭和22年[[最高裁判所規則]]第14号)1条2項。</ref>。
 
刑事の公手続、民事の[[口頭弁論]]は、公開が原則であり、希望する者は誰でも[[傍聴]]することが可能である。ただし、わいせつ事件等、[[被害者]]の[[プライバシー]]の擁護が重視される事件等の場合には、一定の制限が課せられる場合もある。傍聴においては、静粛を保つために、[[公判]]開始までに当該[[法廷]]の傍聴席に着席し、途中退廷等がないことが望まれるが、禁じられてはいないため、止むを得ない事情等がある場合はこの限りではない。また、社会的に耳目を集めた知名度の高い大きな事件等で、傍聴人が殺到することが予想される場合、先着順或いは抽選により傍聴券が交付されることもある。
 
===地方裁判所一覧===