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== 概要 ==
[[国家行政組織法]]および国土交通省設置法第41条第1項に基づき設置されている<ref name="観光基本法">「[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=418AC1000000117 観光立国推進基本法]」 e-Gov法令検索
</ref>。観光庁長官を長とし、[[内部部局]]として総務課、観光
観光庁が起草・編集する[[白書]]として「観光白書」がある。観光立国推進基本法により政府が毎年国会に提出しなければならない「観光の状況及び政府が観光立国の実現に関して講じた施策に関する報告」(第8条第1項)および「前項の報告に係る観光の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書」(第8条第2項)が収録される。後者の文書は国土交通省の[[交通政策審議会]](観光分科会)の意見を聴いて作成しなければならない。文書作成に関する事務は総務課がつかさどる(国土交通省組織令第224条の4第22項)。
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