「治天の君」の版間の差分

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皇室は家ではない
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[[平安時代]]後期の[[院政]]の開始により、「治天」の語が再び登場した。それまでは、[[藤原北家]]が[[摂政]]・[[関白]](天皇の代行者・補佐者)として政治実権を持つ[[摂関政治]]が行われていた。あくまで律令官制の最高位に君臨するのは天皇であり、その天皇を代行・補佐することが、摂関の権力の源泉となっていた。しかし、[[白河天皇|白河上皇]]に始まる院政では、上皇が子へ譲位した後も、直接的な父権に基づき政治の実権を握るようになったため、摂関政治はその存立根拠を失った。この変遷は、天皇の母系にあたる摂関家が、天皇の父系にあたる上皇に、権力を奪われたものとみることができる。
 
平安中期から後期頃から、特定の官職を一つの家系で担うことが貴族社会の中で徐々に一般化しつつあった。官職に就くことは、その官職に付随する収益権を得ることも意味しており、官職に就いた家系の長(家督者)は、収益を一族へ配分する権限・義務を持った。このような社会的な風潮が天へも影響し、家督者当主となった者が、本来の天皇の権限を執行するようになったのだろうと考えられている。
 
この家督者当主が、実質的な国王皇朝の君主であり、治天と呼ばれるようになった。複数の上皇が併存することもあったが、治天となりうるのは1人のみであり、治天の地位を巡って上皇・天皇同士の闘争さえ発生した([[保元の乱]])。治天が実質的な君主になると、天皇はあたかも東宮([[皇太子]])のようだ、とも言われた。実際、院政が本格化すると皇太子を立てることがなくなっている。
 
治天となりうる資格要件は大きく2つある。まず、天皇位を経験していること。次に、現天皇の直系尊属であること。この結果、治天になれなければ、自らの子孫へ[[皇位継承]]できないことを意味しており、治天の座を獲得することは死活問題であった。ただし、鎌倉時代以降になると、皇位に就かなかった[[後高倉院]]が治天となったり、[[光明天皇]]の直系尊属ではない[[光厳天皇|光厳上皇]]が治天となったように、前述の資格要件が必ずしも満たされない場合も出現した。