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{{読み仮名|'''帝国議会'''|ていこくぎかい}}は、1890年([[明治]]23年)の[[大日本帝国憲法|明治憲法]]の[[施行]]から1947年([[昭和]]22年)の[[日本国憲法]]の施行まで設置されていた[[日本]]の[[議会]]である。公選の[[衆議院]]と非公選の[[貴族院 (日本)|貴族院]]から成る。「議会」もしくは「国会」と略称された<ref name="shouwa">『事典 昭和戦前期の日本』(吉川弘文館) 36頁。</ref>。1890年(明治23年)11月29日開会の第1回議会から、1947年(昭和22年)3月31日閉会の第92回議会まで行われた。今日の[[国会 (日本)|国会]]との連続性を持つ。
 
== 沿革 ==
[[明治]]初期の[[自由民権運動]]、国会開設運動を経て、[[明治天皇]]による[[詔勅]]「[[国会開設の詔]]」が1881年(明治14年)10月12日に表明された。1889年(明治22年)2月11日の[[大日本帝国憲法]]及び衆議院議員選挙法(明治22年2月11日法律3号)の[[公布]]を以て、翌年の1890年(明治23年)に[[貴族院 (日本)|貴族院]]の互選・勅撰と第一回[[衆議院選挙]](同年7月)が実施され、同年11月に貴族院と[[衆議院]]による[[二院制]]の第一回帝国議会が成立した。
 
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1947年(昭和22年)3月31日の第92議会で衆議院は解散し、貴族院は停会された。そして、同年5月3日に[[日本国憲法]]が施行され、帝国議会は[[国会 (日本)|国会]]に移行した。
 
== 構成・権限等 ==
[[衆議院]]と[[貴族院 (日本)|貴族院]]の[[二院制]]で、貴族院は皇族、[[華族]]議員<ref group="注釈">ただし、[[伯爵]]以下の議員については7年に1度[[互選]]が行われて、その代表が議員となることになっていた。</ref>、勅選議員<ref>満30歳以上の男子で、貴族院令第1条で「国家ニ勲労アリ又ハ学識アル者ヨリ特ニ勅任セラレタル者から定員は125人以内で、勅選された。終身議員。</ref>、多額納税<ref>満30歳以上の男子で直接国税納税額の多い者を任期は7年で互選。</ref>、帝国学士院選出議員<ref>貴族院令の第4次改正(第50回帝国議会)で設けられた。帝国学士院の会員で満30歳以上の男子の中から4名を互選で選ぶ。任期は7年である。</ref>及び朝鮮及び台湾在住者議員<ref>貴族院令の第5次改正(第86回帝国議会)で朝鮮及び台湾住民の政治的処遇を改善するため、朝鮮及び台湾に在住する満30歳以上の男子で名望あるもの10人以内を勅選で、任期は7年。敗戦に伴い、第6次改正(第90回帝国議会) で廃止された。</ref>で構成され、解散はなかった。ただし、皇族が議会に出席したことはなかった。議院相互の関係などは[[議院法]]によって規律された。両院は、衆議院の[[予算先議権]]を除き、対等の権限を有する<ref group="注釈">1891年2月20日、天野若円(大成会)が提出した、衆議院が大日本帝国憲法第67条関連の予算削減を審議する際には事前に政府の了解を得るという決議が衆議院で可決され、政府もこれを了承した。これは一見帝国議会における予算削減の権限を自主的に制約したようにもみえるが、裏を返せば、予算先議権がある衆議院と政府が合意した予算削減に貴族院がさらに修正を加える余地を奪うもので、衆議院が予算審議における貴族院に対する優越権を議会慣習の形で事実上確立したものであった。</ref>。
貴族院と衆議院を併せて貴衆両院、貴衆二院と略称され、議会では[[国民]]から選出された議員を[[代議士]]、両院を以て議決することから帝国議会制度は代議制度とも称された。
 
帝国議会の常会(通常会)は毎年12月に召集され、会期は3ヶ月であったが、勅命によって延長されることもあった。議会の召集・開会・閉会・[[停会]]・[[衆議院解散]]は[[天皇大権]]に属した。召集は各議員に対して一定の期日に特定の場所に集会を命じる行為であるが、勅命によってのみなされる。帝国議会はみずから集会する権、または召集を請求する権を有しない。帝国議会は毎年1回召集するのを常則とされ、これを通常会といい、毎年11月、または12月、東京に召集される。ほかに臨時議会が召集することがある(41条)。開会は、議会が召集され、議長、副議長および議員の部属が定り、両議院が成立したのち詔書で期日を定めてなされる。閉会は、会期が終了し、したがって議会の職務行為が終了したことを公に宣示する行為であり、閉会するという勅語が出され(詔書による公布はない)る。議会の開閉は、両院に対して同時に行なわれる。議会の停会は会期中、一時、議会の職務行動の停止を命じる行為で、15日以内、一定の期間を定め、詔書で命じる。衆議院が解散されると、貴族院も停会扱いとされ、解散から5ヶ月以内に[[衆議院選挙]]を行って新議会を召集しなければならないとされていた。議会の休会は各議院がその会議を休止することで、会期中、休会するのは各院の随意であった。
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帝国議会は、臣民が統治権に翼賛する機関であり、憲法、または法律の定める方式に従って、実質上、いっさいの国務に参与する。帝国議会の職務権限は、1 協賛権および承諾権(上述)、2 その他の形式的権限、a 上奏権、b 建議権、c 請願受理の権、d 決議権、e 国務審査の権、f 質問権(上述)、g 政府の報告を受ける権、h 天皇の諮詢に応える権、i 議員の逮捕を許諾する権(53条)、4 その他、議院内部の事項に関して規則を定め、これを処置する権(51条)。帝国議会は、直接に臣民に対して統治権を行使し、または外国に対して国家を代表する権を有しない。また皇室の事務に参与することができない。
 
== 特徴 ==
予算案に関しては否決ができず、修正のみ可能であった。しかも予算の編成権は政府のみが有していて議会にはなかったため、修正も予算金額の削減だけであった。ただし追加予算案は否決できた。緊急時には委員会の審議を省略し本会議にかけることができたため軍事費や皇室関係費などの追加予算のさいにはしばしば省略された<ref group="注釈">予算の審議は衆議院の先議(65条)であったが決算は政府から両院に提出され、各院は別々に決議し、決議したものは他の院に送付されない。よって両院の決議が異なることがあった。</ref><ref>「帝国議会の運営と会議録をめぐって」大山英久(国立国会図書館調査及び立法考査局調査企画課No.652(2005年5月))[http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/refer/200505_652/065202.pdf]PDF-P.9</ref>。
 
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日本国憲法下の国会では委員会制が採られているが、帝国議会では[[読会制|三読会制]]が採られていて、本会議中心であった。委員会の種類としては、全院委員会、常任委員会及び特別委員会、そして、継続委員が置かれていた。全院委員はすべての議員が委員となり、実際上、本会議と異ならず、ただし、議長および議事規則は異なった。常任委員は、貴族院には、資格審査委員、予算委員、懲罰委員、請願委員および決算委員があった。衆議院には資格審査委員をのぞく4つがあった。特別委員はいち事件が審査されるために特設され、継続委員は、議会の閉会中、議案の審査を継続するために設けられた。
 
== 帝国議会の一覧 ==
帝国議会は下記の通り開催された<ref>大山英久「帝国議会の運営と会議録をめぐって」[http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/refer/200505_652/065202.pdf](『レファレンス』 No.652、2005年5月、国立国会図書館)</ref>。
*第{{0}}1回帝国議会 1890年([[明治]]23年)11月29日 -1891年(明治24年){{0}}3月{{0}}7日 (通常会)
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*第92回帝国議会 1946年(昭和21年)12月28日 - 1947年(昭和22年){{0}}3月31日 (通常会。1947年(昭和22年){{0}}3月31日、解散)
 
== 脚注 ==
=== 注釈 ===
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<references group="注釈" />
 
=== 出典 ===
{{脚注ヘルプ}}
{{reflist}}
 
== 文献情報 ==
*「帝国議会の運営と会議録をめぐって」大山英久(国立国会図書館調査及び立法考査局調査企画課No.652(2005年5月))[http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/refer/200505_652/065202.pdf]
 
== 関連項目 ==
{{wikisource portal|帝国議会会議録|帝国議会}}
*[[近代日本の官制]]
*[[国会 (日本)]]
*[[国会開設の詔]]
 
== 外部リンク ==
*[http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/ 帝国議会会議録検索システム]