「仮運転免許」の版間の差分

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[[ファイル:中型仮免許.jpg|200px|right|]]
[[ファイル:Provisional license -Japan.jpg|thumb|230px|<center>仮免許練習中の車</center>]]
'''仮運転免許'''(かりうんてんめんきょ)とは、[[日本]]の[[運転免許証]]のひとつで、[[自動車]]運転免許を取得しようとするが、[[道路|路上]]で運転の練習をするために必要な[[日本の運転免許|運転免許]]である。
 
一般的には'''「仮免許」'''・'''「仮免」'''(かりめん)などと略して呼ばれることが多い。これに対して、最終的に得ようとする自動車運転免許は'''「本免許」・「本免」'''(ほんめん)などと呼ばれる。警視総監または各道府県警警察本部長の許可のもと発行される形を取っている。
 
ここでは仮免許保持者の路上練習について、概要で説明する。また、[[指定自動車教習所]]・自動車教習所において指導員の下行われる、いわゆる「高速教習」・「高速教程」についても後述する。
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== 受験 ==
年齢(普通自動車、準中型自動車の場合は18歳以上)や視力・聴力・運動能力に問題がないことなどの一定の取得条件を満たしていれば、各都道府県の[[公安委員会]]が管轄する運転免許試験場で、視力や上記障害についてなどの適性試験、[[学科試験]]と[[技能試験]]を受験し、合格すれば取得することができる。必ずしも[[指定自動車教習所]]に入所しないと取得できないわけではなく、[[運転免許試験場]]の一連の試験(いわゆる[[一発試験]])に合格できれば、一切教習を受けなくても仮運転免許は取得可能である。
 
ただし、指定自動車教習所では日々慣れ親しんだ教習コースで試験が行われるが、運転免許試験場においては指定自動車教習所の[[技能検定 (道路交通法)|技能検定]]より合格の採点基準などが非常に厳しく(あくまでも合格点は同じだが、指定自動車教習所の技能検定は、受験者をなるべく受からせようとする試験、運転免許試験場の技能試験は、受験者を厳格に審査し不備があれば落とそうとする試験と考えている)、また練習走行の機会のない不慣れなコースで技能試験を受けることになる。