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「内閣府特命担当大臣」の版間の差分
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[[内閣の担当大臣]]と異なり、[[内閣府設置法]]12条に基づき自らの所掌事務について関係する行政機関に資料提出や説明を求め、勧告を行う権限を有する。
==概説==
==概説==
制度発足後、[[第1次小泉内閣 (第1次改造)|第1次小泉第1次改造内閣]]まだは、次のような2段階の任命、補職の形式が、とられた。官報掲載は、縦書き。