「全地形対応車」の版間の差分

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ミニカー登録の(排気ガス規制含む)の追記。
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=== 50cc以下 ===
[[排気量]]50cc以下の全地形対応車は、[[道路運送車両法]]上の[[原動機付自転車]]における[[ミニカー (車両)|ミニカー]]としての要件を満たしていれば、登録して[[公道]]走行が可能である。(排気ガス規制含む)
 
[[道路交通法]]におけるミニカーの扱いでは、普通自動車免許もしくは準中型自動車免許、中型自動車免許、大型自動車免許で運転でき、自動二輪免許や原付免許などでは運転できない。[[ヘルメット]]の着用と二段階右折は義務づけられておらず、法定最高速度は60km/hである。また、初心者が運転する際には[[初心者マーク]]が必要となる。一方、[[自動車]]とは異なり、乗車定員は1名で、[[高速道路]]の走行はできない。