「警察庁長官」の版間の差分

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** 警察庁長官は警視総監の階級と同様のデザインの袖章を付け、両肩の肩章には「警察庁長官章」の付いた[[制服]]を着用する。これは、警視総監の[[階級章]]である4連の[[旭日章 (警察章)|日章]]より数がひとつ多い5連の日章([http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F30301000004.html 警察官の服制に関する規則])であり、階級外と言いつつも警察組織の最高位であることを示している。
 
* 俸給は[[指定職]]8号俸が[[国庫]]から支給されるが、これは[[事務次官]]、[[会計検査院]]や[[人事院]]の事務総長、[[内閣法制局|内閣法制]]次長、警察庁長官、[[事務次官]]、[[宮内庁]][[次長]]、[[金融庁]][[長官]]、[[消費者庁]][[長官]]同等{{efn|従前は、人事院規則9-42(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)により官職ごとに指定職俸給表の号が定められていたが、現在では{{Egov law|325AC0000000095|一般職の職員の給与に関する法律}}第6条の2の規定で「指定職俸給表の適用を受ける職員(会計検査院及び人事院の職員を除く。)の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定めるところにより、決定する。」となっている。この人事院の意見は毎年予算成立直後に行われ公表されている。直近のものが[https://www.jinji.go.jp/gaisannkyuubetu/31teisuuhyou.pdf 指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の定め並びに職務の級の定数の設定及び改定に関する意見の申出(平成31年3月28日)]}}である。
 
警察庁長官は、警察庁の所掌事務について都道府県警察に対して指揮監督を行うこと(同法第16条第2項)、広域組織犯罪等に対処するため必要があると認めるときは都道府県警察に対し、広域組織犯罪等の処理に係る関係都道府県警察間の分担その他の広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関する事項について必要な指示をすること(同法第61条の3第1項)がそれぞれできる。また、[[内閣総理大臣]]によって[[緊急事態]]が布告された際は、警察庁長官は布告区域を管轄する都道府県警察本部の警視総監または[[警察本部]]長に対し必要な指揮・命令を行い、また布告区域以外を管轄する都道府県警察の警視総監または警察本部長に対し布告区域その他必要な区域に警察官を派遣することを命ずることができる(同法第73条)。