「警視総監」の版間の差分

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道府県警察本部長と同じく、「警察庁の所掌事務について」は警察庁長官の指揮監督を受ける。また、[[内閣総理大臣]]が警察法第71条による[[緊急事態]]の布告を発した場合は、その布告の実施に関して警察庁長官の指揮命令に服する。
 
[[俸給]]は「[[指定職]]7号俸」が[[国庫]]から支給される。これは指定職最高の8号俸が適用される一般職の[[内閣法制局|内閣法制]]次長、警察庁長官、[[事務次官]]、[[宮内庁]][[次長]]、[[金融庁]][[長官]]、[[消費者庁]][[長官]]、特別職の[[統合幕僚長]]などに次ぎ、[[内閣府審議官]]、[[公正取引委員会]][[事務総長]]、[[財務官 (日本)|財務官]]、[[外務審議官]]等のいわゆる省名審議官、[[国税庁長官]]、[[海上保安庁長官]]と、[[特別職]]の[[陸上幕僚長]]、[[海上幕僚長]]、[[航空幕僚長]]らと同等{{efn|従前は、人事院規則9-42(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)により官職ごとに指定職俸給表の号が定められていたが、現在では{{Egov law|325AC0000000095|一般職の職員の給与に関する法律}}第6条の2の規定で「指定職俸給表の適用を受ける職員(会計検査院及び人事院の職員を除く。)の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定めるところにより、決定する。」となっている。この人事院の意見は毎年予算成立直後に行われ公表されている。直近のものが[https://www.jinji.go.jp/gaisannkyuubetu/31teisuuhyou.pdf 指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の定め並びに職務の級の定数の設定及び改定に関する意見の申出(平成31年3月28日)]}}である。
 
[[階級章]]は警視監までのそれとは異なり、制服上衣両肩の[[肩章]]にそれぞれ金属の[[旭日章 (警察章)|日章]]4個を1行に配置する<ref>警察庁長官は「警察庁長官章」(長官を示す標章であり階級章ではない。日章5個)を同様に着ける。</ref>。識別章はない。