「警視総監」の版間の差分
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道府県警察本部長と同じく、「警察庁の所掌事務について」は警察庁長官の指揮監督を受ける。また、[[内閣総理大臣]]が警察法第71条による[[緊急事態]]の布告を発した場合は、その布告の実施に関して警察庁長官の指揮命令に服する。
[[俸給]]は「[[指定職]]7号俸」が[[国庫]]から支給される。これは指定職最高の8号俸が適用される一般職の[[内閣法制局|内閣法制]]次長、警察庁長官、[[事務次官]]、[[宮内庁]][[次長]]、[[金融庁]][[長官]]、[[消費者庁]][[長官]]、特別職の[[統合幕僚長]]などに次ぎ、[[内閣府審議官]]、[[公正取引委員会]][[事務総長]]、[[財務官 (日本)|財務官]]、[[外務審議官]]等のいわゆる省名審議官、[[国税庁長官]]、[[海上保安庁長官]]と、[[特別職]]の[[陸上幕僚長]]、[[海上幕僚長]]、[[航空幕僚長]]らと同等{{efn|従前は、人事院規則9-42(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)により官職ごとに指定職俸給表の号
[[階級章]]は警視監までのそれとは異なり、制服上衣両肩の[[肩章]]にそれぞれ金属の[[旭日章 (警察章)|日章]]4個を1行に配置する<ref>警察庁長官は「警察庁長官章」(長官を示す標章であり階級章ではない。日章5個)を同様に着ける。</ref>。識別章はない。
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