学校教育法施行規則の条文引用に誤りがあります。卒業証書に関する条文は正しくは第58条です。
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(学校教育法施行規則の条文引用に誤りがあります。卒業証書に関する条文は正しくは第58条です。) |
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[[大学]]([[短期大学]]を除く)では、[[学部]](学部以外の教育研究上の基本となる組織を含む)の課程を[[卒業]]した場合は、卒業証書、および、[[学士]]の[[学位記]]が授与される。短期大学を卒業した場合は、卒業証書、および、[[短期大学士]]の学位記が授与される(なお、[[高等専門学校]]においては、[[準学士]]が[[学位]]でなく[[称号]]であるので、卒業証書のみが授与される)。[[大学院]]の各課程を完全に修めることについては、「[[卒業]]」ではなく「[[修了]]」とされているため、卒業証書の授与は行われず、学位記の授与が行われる(なお、「'''卒業'''証書」の授与はできないものの、法令上、「'''修了'''証書」などを授与することは、禁止されていない)。
卒業証書については、[[学校教育法施行規則]]([[1947年|昭和22年]][[文部省|文部]][[省令]]第11号)の第
卒業証書は、[[卒業式]](卒業証書授与式)で授与されるが、授与の方法としては、校長から卒業生個々人に手渡す方法、[[総代]](総[[代表]])やクラス代表に授与し、その後、[[クラス]]など([[学級]]、[[ホームルーム]]など)で[[本人]]に手渡す方法などがある。
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