「騒音規制法」の版間の差分

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{{law}}
{{日本の法令|
| 題名=騒音規制法|
| 通称=なし|
| 番号=昭和43年法律第98号|
| 効力=現行法|
| 種類=産業法|
| 内容=騒音の規制など|
| 関連=[[国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律|静穏保持法]]|
| リンク= [https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=343AC0000000098&openerCode=1 e-Gov法令検索]
|}}
 
'''騒音規制法'''(そうおんきせいほう、昭和43年([[1968年]])[[6月10日]]法律第98号)は、騒音規制に関する日本の法律。最終改正は、平成26年([[2014年]])6月18日法律第72号。
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==特定建設作業==
*1 # くい打機(もんけんを除く)
**#: くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)
*2 # びよう打機を使用する作業
*3 # さく岩機を使用する作業(一日の最大移動距離が50mを超えない作業に限る)
*4 # 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15kW以上に限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)
*5 # コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45m3以上に限る)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上に限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)
*6 # バックホウ(一定の限度の騒音を発生しないとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上に限る)を使用する作業
*7 # トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上に限る)を使用する作業
*8 # ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上に限る)を使用する作業
 
== 主務官庁 ==