「国家行政組織法」の版間の差分

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{{Lawlaw}}
{{日本の法令
|題名=国家行政組織法
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}}
 
'''国家行政組織法'''(こっかぎょうせいそしきほう、昭和23年7月10日法律第120号)は、[[日本の行政機関]]の設置、[[組織 (社会科学)|組織]]を定め[[日本]]の[[法律]]。所管官庁は、[[総務省]]である。
 
==概==
[[戦後]][[日本の行政機関]]の大半は、この国家行政組織法を根拠として各自の設置法が制定され、設置されている。ただし、[[内閣府]]、[[内閣官房]]、[[会計検査院]]、[[人事院]]、[[内閣法制局]]、[[国家安全保障会議 (日本)|国家安全保障会議]]はそれぞれその特殊性から、国家行政組織法とは別の法律に基づいて設置されており、位置づけも他の省庁より高いとされる。[[建制順]]に基づいて省を並べるときは、本法別表第一に挙げられている順序によるとされている。
 
各省の組織について、[[内部部局]]、[[審議会等]]、[[施設等機関]]、[[特別の機関]]、[[地方支分部局]]、[[外局]]などの細分化を定めるが、実際に具体的名称(「総務省」など)を列挙して定義しているのは省そのものと外局に限られ、前述の内部部局から地方支分部局までの各組織細目の名称等は、各省設置法、その下位命令(政令、省令など)が規定する。
 
== 構成 ==
*[[s:国家行政組織法#1|1条]](目的)
*[[s:国家行政組織法#2|2条]](組織の構成)
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*別表3(16・17条関係)
 
== 関連項目 ==
* [[日本の行政機関]]
* [[行政官庁法]]