「ドイツ連邦共和国基本法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
43行目:
: [[第一次世界大戦]]の敗戦をきっかけに制定された[[ヴァイマル憲法]]では[[社会権]](社会的基本権)に関する詳細な規定が設けられていた。これに対し、基本法ではこれらの社会権に関する規定はほとんど受け継がれておらず、「民主主義に基づく社会福祉国家 (Ein demokratischer und sozialer Bundesstaat) 」という国家目的を規定することにより、社会権の実現を議会に委ねることを目指している。こうして税金および社会保険料が25%を越える高負担が許容され、結果の公平が維持されている。最近は少し綻びが目立っている。
; 憲法忠誠(戦う民主主義)
: [[全権委任法]](授権法。正しくは「民族および国家の危難を除去するための法律」)の制定により[[国家社会主義ドイツ労働者党|ナチス]]の極めて強引なやり方であったが、形式的には合法的な政権獲得を許した歴史的教訓から、基本法が基礎としている[[自由主義]]・[[民主主義]]を防衛する義務を国民に課し、[[表現の自由]]や[[結社の自由]]などを自由主義・民主主義に敵対するために濫用した場合は、これらの基本権を喪失する旨の規定が置かれている。基本法の法秩序を廃絶せんとする者に対してドイツ国民はいずれも他に手段がない場合、抵抗する権利を有し([[抵抗権]]:1968年に追加制定)、また憲法を超越、特に、人権や民主主義を否定するような法律の制定は認められない。詳しくは[[戦う民主主義]]を参照。
; 建設的不信任決議案等
: [[ヴァイマル共和政|ヴァイマル共和国]]時代に内閣不信任案が乱発されて政権が不安定になったことが、ナチスの台頭を許した要因の一つとなったことへの反省から、議会が次期首相候補を定めることなしに内閣不信任案を動議できない、また連邦議会解散権は大統領にある。