「自治体警察」の版間の差分

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'''自治体警察'''(じちたいけいさつ)とは、[[地方政府]]が保有管理・運営する警察組織。日本の警察政策学会では自治体警察を「米国のように警察運営について国からの指揮命令を受けずにることなく、自治体が自らの権限と責任において警察運営にあた警察機関である」定義して{{Sfn|警察政策学会 外国制度研究部会|2017|p=46}}。
 
== アメリカの自治体警察 ==
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なお、現行の警察法の[[警察本部|都道府県警察]]も自治体警察と呼ばれることがあるが、日本の警察政策学会は、
{{Quotation|確かに、都道府県警察は、都道府県という地方自治体に属するという意味では、自治体の警察、即ち自治体警察である。しかし、その運営や活動の殆どは[[地方自治法]]ではなく[[警察法]]で規定されている。そして、法律上も慣行上も国家機関である[[警察庁]]が大きな権限を保持しており、警察活動の全般に亘って数多くの通達を発して都道府県警察を指揮監督し、更に個別事案についても強固な「調整機能」を発揮している。このような都道府県警察を自治体警察と呼び得るのか、世界標準の視点からは甚だ疑問である。自治体警察とは一般に、米国のように警察運営について国からの指揮命令を受けることなく、自治体が自らの権限と責任において警察運営に当るものである。|警察政策学会}}
と指摘している{{Sfn|警察政策学会 外国制度研究部会|2017|p=46}}。