「個人の尊厳」の版間の差分
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{{読み仮名|'''個人の尊厳'''
[[市民]]は革命のときこそ団結して[[絶対王政]]を打破したが、それ以前は個々ゆえに虐げられていた。そこで個人は国家より弱く、[[法の支配]]により保護しなければならないと考えられるようになった。この理解は特に国家の[[警察力]]を脅威とするとき妥当する。しかし、[[経済力]]を物差しとするときには個人を国家が常に圧倒するわけではない。[[ロスチャイルド]]、[[クーン・レーブ]]、[[フランス銀行#200家族|オートバンク]]、そして[[ジョン・モルガン|JPモルガン]]を代表とする個人銀行は、数々の[[国債]]と[[ECSC]]債の引受を主導した。また、いくつもの国際[[カルテル]]は個人に準ずる[[企業|私企業]]が参加したのであり、国家は独禁法で十分に規制することができなかった。
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=== その他の法令における「個人の尊厳」 ===
日本国憲法が「個人の尊厳」を基本原理としたことから、その他の法令においても「個人の尊厳」を目的規定等に置く例は多い。[[2013年]](平成25年)4月時点で、「個人の尊厳」または「個人の尊重」(個人の人格の尊重、基本的人権、個人の価値の尊重)に言及する法令は、以下の通り。
;個人の尊厳
:*[[医療法]](1条の2)▼
:*[[社会福祉士及び介護福祉士法]](44条の2)▼
:*[[
:*[[小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律]](1条)▼
▲*[[医療法]](1条の2)
:*[[男女共同参画社会
:*[[児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律]](15条)
▲*[[障害者基本法]](3条)
:*[[犯罪被害者等基本法]](3条)
▲*[[社会福祉士及び介護福祉士法]](44条の2)
:*[[教育基本法]](前文)
:*[[子ども・若者育成支援推進法]](2条)▼
▲*[[小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律]](1条)
:*[[
:*[[
▲*[[犯罪被害者等基本法]](3条)
▲*[[教育基本法]](前文)
▲*[[子ども・若者育成支援推進法]](2条)
;個人の尊重
:*[[民生委員法]](15条)
:*[[身体障害者福祉法]](12条の3第3項)
:*[[犯罪捜査規範]](2条2項)
:*[[知的障害者福祉法]](15条の2第3項)
:*[[戦傷病者特別援護法]](8条の2第3項)
:*[[住民基本台帳法]](3条4項)
:*男女共同参画社会基本法(前文、3条)
:*[[個人情報の保護に関する法律]](3条)
:*[[教育基本法]](2条2号)
:*[[配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律]](前文)
;基本的人権の尊重
:*[[人身保護法]](1条)
:*[[刑事訴訟法]](1条)
:*[[弁護士法]](1条1項)
:*[[屋外広告物法]](29条)
:*[[人権擁護委員法]](1条、2条)
:*[[破壊活動防止法]](2条)
:*[[日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法]](7条)
:*[[無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律]](2条)
:*[[武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律]](3条4項)
:*[[武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律]](5条、174条)
なお、法律中に特に「基本的人権を尊重する」という規定に類する規定を置く例は他にもある。例えば、その法律の適用にあたって、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用してはならない旨の規定がある法律は以下の通り。
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