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▲|出典の明記=2016年12月28日 (水) 17:15 (UTC)}}
'''巡査'''(じゅんさ、[[英称]]: {{en|Police Officer}}、旧英称: {{en|Patrolman}})は、[[警察法]]第62条に規定される[[日本の警察官]]の最下位の[[階級 (公務員)|階級]]。[[都道府県
[[File:Brooch rank insigna for policeman of japanese police.png|thumb|300px|'''巡査'''の階級章]]
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元は'''邏卒'''(らそつ:“巡邏の[[兵|兵卒]]”の略)と称した。[[明治]]の頃、patrolに対する適切な日本語が存在せず、「'''巡'''邏'''査'''察」(じゅんらささつ)を当て嵌めその省略形としたことが呼称の起こりである。明治初期は一等巡査から四等巡査に分かれており、一等巡査は現在の[[警部補]]に相当した。
現在の日本における巡査の階級は、
通常、
== 昇任 ==
# 巡査として一定勤務年数(大卒者:2年、大卒者以外:4年)経過後、通常は年に一度の昇任[[試験]]を受けて合格する
#
ことが必要。
他に、“多大な功労による”特別昇任(特進)という場合もある。
== 司法警察職員 ==
* [[司法警察職員]] 司法警察職員とは、[[司法巡査]]と[[司法警察員]]に分けられる([[刑事訴訟法]]第39条)
** [[司法警察員]] 原則として巡査部長より上の階級の警察官(例外は後述)。
** [[司法巡査]] 巡査の階級にある警察官。司法警察員に比べると、[[告訴・告発]]の受理、還付に関すること等さまざまな権限の制約を受ける。
** 例外 上記のように、司法巡査には権限に制約があるが、[[離島]]等の[[駐在所]]員や専務課に所属する捜査員等、巡査でも司法警察員としての権限が必要な場合に、司法警察員の権限を持たせた巡査。「刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年7月1日[[国家公安委員会]][[規則]]第5号)」またはこれに準じて制定されている都道府県[[公安委員会]]規則により、[[警察庁長官]]、[[管区警察局|管区警察局長]]、警視総監、道府県警察[[本部長]]から司法警察員に指定される。
[[戦前]]の警察制度においては企業などが給料を支払う[[請願巡査]]という制度が存在した。
== 関連項目 ==
* [[司法警察職員]]
* [[司法巡査]]
* [[同心]]
== 脚注 ==
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== 外部リンク ==
* [
{{日本の警察官階級}}
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