「決闘罪ニ関スル件」の版間の差分

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→‎概要: 決闘によって殺意無しに人を死亡させた場合の法定刑を追記。
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* 事情を知って決闘場所を貸与・提供した者(4条2項) - 1ヶ月以上1年以下の有期懲役
 
決闘の結果、人を殺傷した、若しくは死亡・傷害に至らせた場合は決闘の罪と[[刑法 (日本)|刑法]]の[[殺人罪 (日本)|殺人罪]]・[[傷害致死罪]]・[[傷害罪]]とを比較し、重い方の刑で処罰される(3条)。例えば決闘を行った者が人を負傷させた場合は、決闘を行った場合の法定刑の下限が懲役2年であること、傷害罪の法定刑の上限が懲役15年であることから、2年以上15年以下の有期懲役となる
 
また、決闘に応じないという理由で人の名誉を傷つけた場合は、刑法の[[名誉毀損罪]]で処罰される(5条)。