「労働基準監督署」の版間の差分

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窪叡智 (会話 | 投稿記録)
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; 副署長
: 全ての方面制署と一部の課制署に置かれる。労働基準監督官が就任する。また一部の大規模署には2人の副署長が置かれ(「複数副署長制署」という。)、監督・安全衛生担当には労働基準監督官(なお、厚生労働技官は副署長にはなれない)<ref>厚生労働技官は監督業務は行えないが、産業安全専門官又は労働衛生専門官になると、労働基準監督官に準じた権限を行使することが可能となる。しかし、労働基準監督官でないため、司法業務はできない。「産業安全専門官及び労働衛生専門官規程」参照</ref>が、労災補償・業務担当には厚生労働事務官が政令監督官として労働基準監督官に転官したうえで就任する(労働基準監督官、厚生労働技官の就任も可能)。
 
=== 方面制署 ===
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*: 方面制署の労災課の所掌事務を行う。課長には、厚生労働事務官または厚生労働技官が就任する。
*: ※ 各都道府県労働局によっては、労災・安全課が方面制署の安全衛生課の所掌事務を行う労基署もある。
 
 
== 三官制度 ==