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法改正により記述を更新。
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:* 変死体や変死の疑いのある死体を警察官が発見した場合は警察署長に報告し、さらに都道府県警察本部長、検察庁に報告する(検視規則2条、3条)。
:* 警察官が検察官に代行して検視を行う場合、必ず[[医師]]の立ち会いを求めて検視を行う(検視規則5条)。
; 犯罪死体<!-- 下は改正前法を元にした解説-->死体
: 死体を発見し、又は発見した旨の通報を受けた場合、検視の対象になる場合を除き、<ref>{{Cite web |title=警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)|url=https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC1000000034
: 警察による「死亡の原因が犯罪でないことが明らかな死体」の取り扱いは、死体取扱規則(昭和33年11月27日国家公安委員会規則第4号)にもとづいて行われる<ref>[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F30301000004.html 死体取扱規則]</ref>。
|website=[[e-Gov法令検索]]
:* 死亡の原因が犯罪でないことが明らかな死体の場合、警察官による「死体見分」が行われる(死体取扱規則4条)。
|publisher=[[総務省行政管理局]]
:* 死体見分に必要な場合は医師の立ち会いを求めるとなっているが、実際はほとんど立ち会っている(死体取扱規則6条)。
|date=2012-6-22
: [[東京都区部|東京23区]]、[[横浜市]]、[[名古屋市]]、[[大阪市]]、[[神戸市]]では、監察医制度により[[監察医]](都道府県知事が任命する法医学に詳しい医師)が検死・解剖を行うことになっている。警察が非犯罪死体とする司法警察員の見解に引きずられ、犯罪の有無の判断を誤るケースがある(たとえば、釧路の木村事件)。
|accessdate=2020-2-19}}</ref>及び死体取扱規則(平成25年3月8日国家公安委員会規則第4号)にもとづいて行われる<ref>{{Cite web |title=死体取扱規則(平成二十五年国家公安委員会規則第四号)
<!-- 改正法は以下
{{Cite web |title=死体取扱規則(平成二十五年国家公安委員会規則第四号)
|url=https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=425M60400000004
|website=[[e-Gov法令検索]]
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|date=2013-03-08
|quote=令和元年国家公安委員会規則第三号改正、2019年6月21日公布
|accessdate=2020-01-23}}</ref>により処理される。
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律は、第1条に「調査、検査、解剖その他死因又は身元を明らかにするための措置に関し必要な事項を定めることにより、死因が災害、事故、犯罪その他市民生活に危害を及ぼすものであることが明らかとなった場合にその被害の拡大及び再発の防止その他適切な措置の実施に寄与するとともに、遺族等の不安の緩和又は解消及び公衆衛生の向上に資し、もって市民生活の安全と平穏を確保することを目的」と定めていることから明らかなように、検視の対象とならない場合にも犯罪による可能性を想定して処置を定めている。従って「死亡の原因が犯罪でないことが明らかな死体」に限定しない規定になっている。
 
警察は、
 
1 死因を明らかにするために体内の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度において、体内から体液を採取して行う出血状況の確認、体液又は尿を採取して行う薬物又は毒物に係る検査、死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。)を行うことができる<ref>警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第5条第1項</ref>。これは基本的に医師が行う<ref>警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第5条第2項</ref>。
 
更に「特に必要があると認めるときは、解剖を実施することができる<ref>警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第6条第1項前段</ref>。これは医師が行う<ref>警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第6条第1項後段</ref>
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律
: [[東京都区部|東京23区]]、[[横浜市]]、[[名古屋市]]、[[大阪市]]、[[神戸市]]では、監察医制度により[[監察医]](都道府県知事が任命する法医学に詳しい医師)が検死・解剖を行うことになっている。警察が非犯罪死体とする司法警察員の見解に引きずられ、犯罪の有無の判断を誤るケースがある(たとえば、釧路の木村事件)。
 
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== 脚注 ==
<references/>