「審議会」の版間の差分

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Snusmumrik000 (会話 | 投稿記録)
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国に設置される場合の根拠法令は[[内閣府設置法]]第37条・第54条、[[国家行政組織法]]第8条であるが、この場合は組織形態を指す総称としての呼称は「審議会等」と規定されている。「等」が付くのは[[税制調査会]]のように名称中に「審議」の文字を含まない「審議会等」組織があるためである。
*[[法制審議会]]
*[[医道審議会]]
 
==民間==