「仮運転免許」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
19行目:
* 練習する自動車を運転可能な[[第一種運転免許]]を受けている者で、運転経験が通算3年以上(ただし、発行後3年経過していても、途中に免許停止期間がある場合はその期間は除外)<ref name="saitama">{{Cite web |date=2015-04-28|url=https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0130/menkyo/siteiigai-rojourensyuu.html|title=仮運転免許証での路上練習|publisher=埼玉県警察|accessdate=2017-01-23}}</ref>
* 練習する自動車を運転可能な[[第二種運転免許]]を受けている者<ref name="saitama"/>
* 公安委員会指定自動車教習所の教習指導員有資格者ただし、技能教習に従事している場合に限る)
のいずれかである。ただし、上の条件を満たしていても、免許停止処分中は同乗指導者となることができない。また、限定免許がある場合は、その車種で運転指導する(例えば、同乗指導者が普通AT限定免許しか持っていない場合はMT車の同乗指導はできない)。つまり、運転交代が可能であることが同乗指導をするための最低条件である。
[[ファイル:Karimen.PNG|thumb|150px|「仮免許練習中」標識]]