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(→安全及び衛生: 文言その他修正) |
(安全衛生、鉱山保安等を更新、その他法制度等改正を若干反映) |
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最低賃金については、都道府県労働局長から許可を受ければ、労働能力の低い障害者、試用期間中の者、監視・断続的労働に従事する者等について、最低賃金額よりも低い賃金を支払うことができる特例制度がある<ref>最低賃金法第7条</ref>。
企業倒産による賃金不払については、一定の要件の下で、政府([[独立行政法人]][[労働者健康
====労働時間====
====従業員代表制====
賃金の控除協定、変形労働時間制協定、時間外労働協定、休日労働協定その他の労働基準法上の諸規制を緩和する特例措置を行う場合において、労使協定の締結が必要とされている。使用者は、この協定について、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(以下「過半数組合」という。)がある場合はその過半数組合
また、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会の構成員のうち、事業場の事業を統括する者から選出する1名を除いた半数以上の委員については過半数代表者の推薦に基づき指名しなければならないという規定もある。
====安全及び衛生====
労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的として、政府の労働災害防止計画、事業者における安全衛生管理体制、危険及び健康障害の防止措置、機械等並びに危険物及び有害物に関する規制、労働者への安全衛生教育、就業制限、健康診断その他の健康管理、快適職場、免許等について規定している。
このうち、機械等または有害物に対する製造・流通規制
====災害補償及び政府による保険====
===行政監督===
日本
労働基準監督官は、国家公務員であり、原則として法文区分又は理工区分の労働基準監督官採用試験に合格した者のうちから任用され
労働基準監督官は、数年から1ヶ月単位の監督計画に基づいて、原則予告せず
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法については、雇用均等行政(厚生労働省
この外、労働基準監督機関以外の国又は[[地方公共団体]]が、許認可権を握る[[社会福祉施設]]、自動車運送業等の事業者に対する監査において労働基準関係法令の遵守状況も併せて調査指導を行うことがあり、諸分野における助成金の支給要件に労働基準関係法令の遵守が盛り込まれていたり、国及び地方公共団体が、安全管理を怠り重大な労働災害を発生させた建設事業者に対して公共工事における指名停止処分を行ったりしており、これらも労働基準関係法令の履行確保に役立っている。
====通報制度====
労働者は労働基準法等の違反の事実があるときに、家内労働者及び補助者は家内労働法違反の事実があるときに、これを労働基準監督官に申告することができ<ref>労働基準法第104条第1項、最低賃金法第34条第1項、じん肺法第43条の2第1項、労働安全衛生法第97条第1項、賃金の支払の確保等に関する法律第14条第1項、家内労働法第32条第1項。</ref>、労働基準監督官はこれに対する行政上の調査指導を行う。申告した労働者へ解雇その他不利益取扱をした使用者は処罰される<ref name="申告者への不利益取扱の禁止" />。また、申告した家内労働者への不利益取扱をした委託者には是正命令がなされ<ref>家内労働法第32条第3項</ref>、当該命令に違反した委託者は処罰される<ref>家内労働法第35条第3号</ref>。
また、在職中の労働者(※家内労働者は該当しない)が、労働基準関係法令違反(ただし、罰則のあるもの、及び違反に対する処分に対する違反に罰則のあるもののみ)の事実あるいはその事実がいままさに生じようとしている旨を、労務提供先等、処分・勧告等を行う権限を有する行政機関、被害を受ける虞のある者等に通報した場合は、当該労働者は公益通報者保護法による保護を受ける。多くの場合、在職中の労働者の申告は同時に公益通報となる。
また、平成27年4月1日より、行政手続法が改正され、誰であっても、法定の申出書を提出することにより、労働基準関係法令違反に係る労働基準監督機関の行政指導
====違反行為に対する措置====
特別職の国家公務員のうち裁判所職員、国会議員、防衛省職員についても、労働基準法等は全面的に適用が除外され、別途労働基準が定められている。
====地方公務員====
地方公務員については、労働基準関係法の大部分について適用されるが、一般職で情報通信業、教育研究業及び官公署の事業に従事する職員ついては、人事委員会
====船員====
[[船員]]については、労働基準法の大部分及び労働安全衛生法の適用が除外されており、適用除外となった部分については[[船員法]]により別途労働基準が定められている。
船員法は、[[船舶所有者]]、[[船長]]、[[海員]]等の身分を定義しており、労働基準法等と比較すると、船舶所有者は事業主、船長は指揮命令を行う者、海員が労働者に概ね相当すると言える。船員法は、船上における労使の秩序に関して、船長による海員の懲戒権を定める等、労働基準法等に比して厳しく具体的な規定を設けている。
====鉱山における保安====
労働安全衛生法は、鉱山における保安については、[[労働災害防止計画]]に関する規定
==脚注==
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