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==== 民事訟務対策官 ====
=== 行政訟務課 ===
 
主に[[行政]]に関する争訟と[[労働]]関係の[[民事]]に関する争訟の事務を行なっている<ref>[https://search.e-gov.go.jp/servlet/Organization?class=1050&objcd=100300&dispgrp=0115 組織・制度の概要案内 - 詳細情報]</ref>。
=== 所掌 ===
法務省組織令に所掌事務が規定されている。
(行政訟務課の所掌事務)
第50条 行政訟務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国の利害に関係のある行政に関する争訟に関すること(租税訟務課の所掌に属するものを除く。)。
二 国の利害に関係のある民事に関する争訟のうち労働関係に係るものに関すること。
=== 租税訟務課 ===
=== 訟務支援管理官 ===