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==== 福岡における行政の対応 ====
福岡市では「福岡市屋台基本条例施行規則」<ref>[http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00001253.html 福岡市屋台基本条例施行規則]</ref>により、屋台の営業についての規則が定められている。
:*道路交通法に基づく道路使用許可を申請し、使用許可手数料を収めること
:営業できるのは間口3メートル、奥行き2.5メートル(客席や囲いを除く機材で規格内への設置が困難なものについては、間口5メートル、奥行き3メートル)まで、その範囲を超えて店外にテーブルやビールケースを出したり歩道を占拠する営業は禁止
:*営業時間外に路上に放置する事も禁止される
:*路上への設営は組み立て及び撤収作業の時間も含めて17時から翌朝4時までに限定、それ以外の時間は保管場所へ移動させなくてはならない
等の各種規制がある。福岡県、福岡市、県警とも[[衛生]]面などの問題から規制を行ってきた。これに対して屋台側は県議会議員や[[厚生労働省|厚生省]](当時)を巻き込んだ抵抗運動を行なってきた。