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==== 福岡における行政の対応 ====
福岡市では「福岡市屋台基本条例施行規則」<ref>[http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00001253.html 福岡市屋台基本条例施行規則]福岡市 2020年3月5日閲覧</ref>により、屋台の営業についての規則が定められている。
*道路交通法に基づく道路使用許可を申請し、使用許可手数料を収めること
*営業できるのは間口3メートル、奥行き2.5メートル(客席や囲いを除く機材で規格内への設置が困難なものについては、間口5メートル、奥行き3メートル)まで、その範囲を超えて店外にテーブルやビールケースを出したり歩道を占拠する営業は禁止
*営業時間外に路上に放置する事も禁止される
*路上への設営は組み立て及び撤収作業の時間も含めて17時から翌朝4時までに限定、それ以外の時間は保管場所へ移動させなくてはならない
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福岡市は、屋台は観光資源でもあることから、道路使用許可の条件に満たない屋台の使用許可に関してもなかば黙認していたが、その存在を法的に認めていたわけではなかった。このグレーゾーン状態を解消するため、[[1996年]]から福岡市は「屋台問題検討会」を発足させ、基本方針を検討。[[2000年]][[5月18日]]に「福岡市屋台指導要綱」を告示。屋台を合法的な存在と認める代わりに、屋台に関する様々な規制を明確化し、要綱に合致しない屋台の移転・再配置を明示した。しかし、規制を嫌い移転した屋台も多い。2013年には、屋台の大きさや道路を使用できる時間などを明記した福岡市屋台基本条例が制定された。
 
[[2017年]]2月に福岡市の屋台の減少や、悪質な屋台を減らす、名義貸しの問題が課題として、新規に経営者の公募を行うこととなったが、天神地区の組合長が審査用紙を添削していたことが発覚、許可取り消しの経営者が福岡市を提訴した。福岡市は責任を否定している。今後の屋台に対する行政の課題点とされる。<!--会員限定記事につき脚注としては不適当<ref>http://www.asahi.com/articles/ASK2M03RZK2LTIPE022.html</ref>
-->
 
<!--無用 屋台特有でない地方の食文化などは記述無用