「消費期限」の版間の差分

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== 日本の食品の消費期限 ==
食品の消費期限は、[[衛生|食品衛生]]面での安全性に問題の出やすい[[生鮮食品]]や[[加工食品]]等に対して設定される。[[食品表示法]]<ref>{{Egov law| 425AC0000000070|食品表示法(平成25年6月28日法律第70号)}}</ref>第4条第1項の規定に基づく内閣府令である食品表示基準<ref>{{Egov law| 427M60000002010|食品表示基準(平成27年3月20日内閣府令第10号)}}</ref>第2条第1項第7号において、「''定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。'' 」と定義されており、概ね5日以内に品質面で著しい品質低下が認められる[[食品]]や[[食材]](例としては[[精肉]]や[[刺身]]、一部[[日配食品]]([[パン]]、[[菓子|生菓子]]、[[弁当]]、[[惣菜]]など))は、この消費期限表記が義務付けられている。刺身や弁当など製造(調製)から消費期限までが短いものについては、年月日に加えて[[時刻]]まで表記されることもある。旧来の[[製造年月日]]表示に代わって、消費期限表記となったものである。
 
[[2003年]](平成15年)7月に、[[食品衛生法]]及びJAS[[日本農林規格等に関する律]]に基づく表示基準が改正され、それらの法律による消費期限の定義は、次のように統一された。「'''消費期限'''とは、定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう」。さらに現在で[[2013年]]([[平成]]25年)に上記のように食品表示基準に基づく定義となっている。
 
なお、5日を超える長期の保存が可能な食品については、「[[賞味期限]]」という別の表記がされる。
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食品業者は、消費者に対して、安全な食品を供給する責任と義務がある。食品の安全に関する虚偽は、建物の安全に関する虚偽と同様に、重大な犯罪であり、農林水産省は、食品表示110番<ref>[http://www.maff.go.jp/j/jas/kansi/110ban.html 食品表示110番] 農林水産省</ref>などにより食品表示の監視<ref>[http://www.maff.go.jp/j/jas/kansi/index.html 食品表示の監視] 農林水産省</ref>を行っている。
 
日本で2007年に発覚し社会問題化した[[不二家]]製品に利用された[[牛乳]]の消費期限切れ問題では、実質的に健康被害事例は同社の過去に遡っての製品全般に関しての調査では問題が発見され報道されたものの、この消費期限切れ牛乳の使用とは直接的な関係はみられない。ただ「消費期限切れの食品を飲食した場合」の一般的なイメージである「健康被害を受ける(腹を下す)」という消費者の不安を煽り得る要素でもあるため、実際問題として品質に問題が無かったとしても、他の健康被害事例の顕著化にも伴い、同社は消費者や社会よりの不信感を被っている(→[[不二家期限切れ原材料使用問題]])
 
ただ「消費期限切れの食品を飲食した場合」の一般的なイメージである「健康被害を受ける(腹を下す)」という消費者の不安を煽り得る要素でもあるため、実際問題として品質に問題が無かったとしても、他の健康被害事例の顕著化にも伴い、同社は消費者や社会よりの不信感を被っている(→[[不二家期限切れ原材料使用問題]])。
<!--2007年現在の日本POVに陥る恐れあり・事件の説明になってしまっていて冗長:
最近話題となった不二家の消費期限付き牛乳で作ったシュークリームであるが、基本的に市販されている牛乳や卵、りんごには消費期限は表示されていない。