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「600メートル条項」の版間の差分
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2019年9月9日 (月) 02:30時点における版
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Anicos
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2020年3月9日 (月) 13:47時点における版
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14行目:
== 条文 ==
{{quotation|
;第五十四条
:非常制動による列車の制動距離は、六百メートル以下としなければならない。
}}
現在では鉄道に関する技術上の基準を定める省令第106条の解釈基準で
:
{{quotation|
新幹線以外の鉄道における非常制動による列車の制動距離は、600m以下を標準とすること。ただし、[[防護無線]]等迅速な列車防護の方法による場合は、その方法に応じた非常制動距離とすることができる。
}}
と規定されている。