「600メートル条項」の版間の差分

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== 条文 ==
{{quotation|
;第五十四条
:非常制動による列車の制動距離は、六百メートル以下としなければならない。
}}
 
現在では鉄道に関する技術上の基準を定める省令第106条の解釈基準で
 
:{{quotation|新幹線以外の鉄道における非常制動による列車の制動距離は、600m以下を標準とすること。ただし、[[防護無線]]等迅速な列車防護の方法による場合は、その方法に応じた非常制動距離とすることができる。}}
 
と規定されている。