「堕胎罪」の版間の差分

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m WP:WAVEDASH(刑法212条~刑法216条)→(刑法212条 - 刑法216条)
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{{日本の刑法}}
{{ウィキプロジェクトリンク|刑法 (犯罪)}}
'''堕胎罪'''(だたいざい)は、人間の[[胎児]]を堕胎させたものに適応される罪名。日本においては、[[刑法 (日本)|刑法]]第2編第29章の堕胎の罪(刑法212条 - 刑法216条)に規定される。
 
== 概説 ==
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=== 客体 ===
本罪の客体は「胎児」である。「胎児」とは[[着床]]し懐胎されているヒトを指す<ref>{{sfn|幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)39頁</ref>|1999|p=39}}。わが国の刑法上の通説・判例は[[人の始期]]について一部露出説をとる<ref>{{sfn|幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)11|1999|pp=11-13頁</ref>}}。したがって、胎児の体の一部が母体から体外へ出た段階で[[殺人罪 (日本)|殺人罪]]の客体たる「人」となり、以後、殺人罪で処断されることになる。
 
=== 行為 ===
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== 参考文献 ==
*{{Citation|和書
*[[西田典之]]『刑法各論(法律学講座双書)第四版』(弘文堂 2007年)
| last = 西田
| first = 典之
| author-link = 西田典之
| title = 刑法各論
| edition = 第4
| publisher = [[弘文堂]]
| series = 法律学講座双書
| year = 2007 }}
*{{Citation|和書
| last = 林
| first = 幹人
| author-link = 林幹人
| title = 刑法各論
| edition = 第2
| publisher = [[東京大学出版会]]
| year = 1999 }}
 
== 関連項目 ==