「探偵業の業務の適正化に関する法律」の版間の差分

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|通称=探偵業法、探偵業適正化法
|番号=平成18年法律第60号
|成立=[[2006年]]([[平成]]18年)6月2日
|公布=2006年(平成18年)6月8日
|施行=[[2007年]](平成19年)[[6月1日]]
|効力=現行法
|種類=[[経済法]]
|内容=業務運営の適正を図り、探偵業に関する規定整備する
|リンク=[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=418AC1000000060 e-Gov法令検索]
}}
 
'''探偵業の業務の適正化に関する法律'''(たんていぎょうのぎょうむのてきせいかにかんするほうりつ)は[[日本]]の[[平成18年法律]]である。目的第60号)は、[[探偵|探偵業]]について必要な規制を定め、業務運営の適正を図り、個人の権利利益の保護に資することであるを目的として制定された[[日本]]の[[法律]]<ref name="keishityou">[http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/tantei/tantei_menu/tantei_gaiyo.html 警視庁 / 手続・相談 / 探偵業に関する各種手続き / 「探偵業の業務の適正化に関する法律」等の概要]</ref>。この略称は'''探偵業'''、'''探偵業適正化法'''など。所管官庁は、政務調査会[[内閣部会・組織本部生活府]]([[国家公全関係団体委員会合同・調査業に関するワーキングチーム(主導者 衆議院議員 [[葉梨康弘]])による[[議員立法]]により成立したものである。
 
この法律は、政務調査会内閣部会・組織本部生活安全関係団体委員会合同・調査業に関するワーキングチーム(主導者:衆議院議員 [[葉梨康弘]])による[[議員立法]]により成立した。
所管は、[[内閣府]]([[国家公安委員会]])である。[[2006年]]5月25日に[[衆議院]]可決、同6月2日に[[参議院]]も可決して成立し、同月8日に公布、[[2007年]][[6月1日]]に施行された。
 
以下、本法の指摘は、条数のみを記載する。