「模倣品」の版間の差分

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== 法令上の位置づけ ==
[[工業所有権|産業財産権]]制度は、権利の対象となるもの(発明や商標など)を権利者に独占的に実施または使用する権利を与える制度であり、その権利を侵害した場合には、刑事罰(日本の特許法の場合第196条)が科せられ、差止請求(同第100条)、損害賠償などの民事救済を求めることができる。
また、産業財産権を侵害した物品、すなわち模倣品は、輸入できないことが定められており、これに反して輸入が行われた場合には物品の没収などの措置が講じられる。例えば、国際的には、[[世界貿易機関]](WTO)の[[知的所有権の貿易関連の側面に関する協定]](TRIPS協定)が、知的財産権の侵害に対する権利行使について定めている。また、日本においては、[[関税法]]第69条の8第1項で[[輸入してはならない貨物]](いわゆる輸入禁制品)として、「特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品」が挙げられている。