「サブマリン特許」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
fix xl
→‎問題点: 著作権は関係ない
22行目:
* 特許の有効期間は登録日から起算する([[1995年]]以前の日本や[[1996年]]以前の米国)
 
特許制度の本来の趣旨は、有用な技術を公開することを促し、一定期間だけ特許の実施を独占させる代わりに、その後はその特許を誰もが実施できることにある。しかし、サブマリン特許では、故意に成立時期を遅らせることにより、技術が公開されることなく産業の発展に資する事がない。その一方で制度が本来独占権を与えることを予定されていない時期に、独占権を行使することが可能となるとともに、特許された発明を公衆が自由に利用することができる時期が遅れてしまうことになる。とくに、[[著作権]]保護が過剰な米国などでは、[[パブリックドメイン]]にも関する深刻な問題である。
 
とりわけ、基本的な技術に関わる発明が出願されながら、その内容が長く秘匿された場合は深刻である。当該技術が普及して基盤技術となり、その上に幅広い技術体系が構築されたところでサブマリン特許が明らかになると、基盤技術を排除する事は事実上不可能で、幅広く使われている事を根拠に権利者の要求する膨大な使用料支払いを余儀なくされる。