「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の版間の差分

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* STD定点 - 性感染症定点医療機関(全国約1,000カ所の産婦人科等医療機関)
* 基幹定点 - 基幹定点医療機関(全国約500カ所の病床数300以上の医療機関)
 
== 医師の届出義務 ==
同法12条は医師の届出義務を下記上段のとおり定めていたが、2019年の[[新型コロナウイルス感染症]]発生により[[#新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令|新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令]]([[安倍内閣]])が発せられたため、2020年2月4日からは下記下段のとおり改正施行されている<ref>この改正は、同法12条1号・2号と同法施行規則第4条1号~8号を空文化させた可能性がある。</ref>。なお医師報告についてはこの他、厚生労働省に[[#感染症発生動向調査事業実施要綱|感染症発生動向調査事業実施要綱]]が設けられている。
{{quotation|(改正前)<br>第十二条 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。<br>
一 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者<br>
二 厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)
}}
{{quotation|(改正後)<br>
第十二条 医師は、新型コロナウイルス感染症の患者又は無症状病原体保有者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合<ref>[[#感染症法施行規則|感染症法施行規則]]を参照。</ref>を除き、直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
}}
 
 
==都道府県知事による措置==
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* [[日本感染症学会]]/[[日本環境感染学会]]/[[日本細菌学会]]/[[日本ウイルス学会]]/[[日本寄生虫学会]]/[[日本医真菌学会]]
 
== 外部リンク ==
*[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114&openerCode=1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)]
*[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410CO0000000420 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(感染症法施行令)]
*[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410M50000100099 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則({{anchor|感染症法施行規則}})]
*[https://web.archive.org/web/20200301022440/https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000482102.pdf {{anchor|感染症発生動向調査事業実施要綱}}] - [[厚生労働省]]
*[https://web.archive.org/web/20200301023025/https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000488981.pdf Implementation Manual for the National Epidemiological Surveillance of Infectious Diseases Program] - 厚生労働省
* [https://web.archive.org/web/20200313135605/https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html 感染症法に基づく医師の届出のお願い] - 厚生労働省
*[https://web.archive.org/web/20200301023025/https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000488981.pdf Implementation Manual for the National Epidemiological Surveillance of Infectious Diseases Program] - 厚生労働省
{{anchor|{{wikisource-inline|新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令}}}}
{{公衆衛生}}