「大学院設置基準」の版間の差分

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{{日本の法令|
| 題名=大学院設置基準|
| 通称=|
| 番号=昭和49年6月20日文部省令第28号|
| 効力=現行法|
| 種類=[[省令]]|
| 内容=大学院の設置基準について|
| 関連=[[学校教育法]]など|
| リンク= [https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=349M50000080028 e-Gov法令検索]
|}}
 
'''大学院設置基準'''(だいがくいんせっちきじゅん)は、[[学校教育法]](昭和22年法律第26号)第3条、第8条及び第142条の規定に基づき、[[大学院]]を設置するのに必要な最低の基準を定めた[[文部省]](現在の[[文部科学省]])の[[省令]]である。[[専門職大学院]]については、本省令のほかに[[専門職大学院設置基準]]も適用される。