「留守番」の版間の差分
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;イタリア
: 14歳未満の者、心身の病気の者、老齢者などを放置した監督権を持つ者は懲役 6ヶ月から5年に処す。また、それによって傷害が起きた場合は 1年から6年、死亡した場合は 3年から8年 の懲役に処す。親、子、保護者、配偶者、または養子の親、養子だった場合は罰が重くなる<ref>{{cite wikisource|
;オーストラリア
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