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__NOTOC__
{{日本の法令|
| 題名=海難審判法|
| 通称=なし|
| 番号=昭和22年11月19日法律第135号|
効力=現行法|
種類 | 効力=[[政手続]]|
| 種類=[[行政手続法]]
| 内容=海難審判など|
| 関連=なし|
| リンク= [https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000135&openerCode=1 e-Gov法令検索]
|}}
 
'''海難審判法'''(かいなんしんぱんほう、昭和22年11月19日法律第135号)は、職務上の故意または過失によって[[海難]]を発生させた[[海技士]]もしくは[[小型船舶操縦士]]または[[水先人]]に対する懲戒を行うため、[[国土交通省]]に設置する[[海難審判所]]における審判の手続等を定め、もって海難の発生の防止に寄与することを目的とする(海難審判法第1条)[[日本]]の[[法律]]。2008年10月1日に国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年5月2日法律第26号)が施行され、[[海難審判庁]]が廃止されるなど海難審判法も大幅に改正された。
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{{DEFAULTSORT:かいなんしんはんほう}}
[[categoryCategory:日本の法律]]
[[categoryCategory:日本の海事法]]
[[categoryCategory:海難]]
[[Category:1947年の法]]
[[Category:日本の行政審判]]