「新潟大火失火被疑事件」の版間の差分

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== 判決について ==
この事件の判決が、当時斯界に与えた最大の問題点は「当該工事におけるブラケット器具とメタルラスとの絶縁施工が不備であり、しかも規程の条文の有無にかかわらない」ということであった。これを受け全日本電気工事業協同組合連合会<ref>1966年10月12日解散し、新たに全日本電気工事業工業組合連合会として設立</ref>、社団法人日本電設工業会は不当判決であると抗議し、さらに電気工事に従事するものに対し、何ら規定されていないことであっても施工のもたらす予期できない結果を予知し、『法災』<ref>『法災』は他の用例が見つからないので、当該記事執筆者の造語と思われる。</ref>を受けないよう充分注意すべきである、と主張した<ref name=judgment></ref><ref>名達隆義『新潟大火事件について』電設工業、1962年4月、31頁。</ref>。
 
== 注・出典 ==