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法的執行による強制断種はこのように先進各国においても20世紀末まで堂々と行われたが、1997年には北欧での執行がセンセーショナルに報道され国際的に問題視される。1998年の[[国際刑事裁判所ローマ規程]]において断種の強制は「[[人道に対する罪]]」と定義され、平時、戦時や理由を問わず違法であるとの国際的コンセンサスが形成された。
 
一方、21世紀に入り、アメリカ・韓国・インドネシアでは、小児性犯罪者に事実上の断種である「化学的去勢」を行うことが認められた<ref>{{Cite web|title=子どもへの性犯罪、死刑と「去勢刑」認める インドネシア|url=https://www.cnn.co.jp/world/35083256.html|website=CNN.co.jp|accessdate=2020-03-21|language=ja}}</ref><ref>{{Cite news|title=小児性犯罪者を化学的に去勢 米アラバマで州法成立|url=https://www.bbc.com/japanese/48604586|work=BBCニュース|date=2019-06-12|accessdate=2020-03-21|language=ja}}</ref><ref>{{Cite journal|author=姜暻來|year=|date=2012-09-30|title=韓国における性犯罪者に対する化学的去勢―性暴力犯罪者の性衝動薬物治療に関する法律の概観|url=https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/index.php?active_action=repository_view_main_item_detail&page_id=13&block_id=21&item_id=6559&item_no=1|journal=比較法雑誌|volume=46|issue=2|page=|pages=75–102|language=ja|issn=0010-4116}}</ref>。また、先進国を含めて、女性保護の観点からの断種が一部女性団体などから主張される事がしばしばある{{要出典|date=2020年3月}}。これに対して、[[香山リカ]]は優生思想に基づく断種の歴史の軽視や、人道に対する罪であるとの批判もあしている<ref>{{Cite web|title=性犯罪者への「化学的去勢」には賛成できません|url=https://lineblog.me/kayamarika/archives/3730700.html|website=香山リカ 公式ブログ|accessdate=2020-03-21|language=ja}}</ref>。
 
=== 法的定義 ===