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(→安全及び衛生) |
(→労働時間) |
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運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業及び官公署の事業については、年少者を除き、一斉休憩に関する規定は適用されない<ref>労働基準法施行規則第31条</ref>。運輸交通業及び通信業(郵便、電信及び電話の業務に限る)に従事する労働者のうち一定の者については、休憩に関する規定が適用されない<ref>労働基準法施行規則第32条</ref>。警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設で児童と起居をともにする者については休憩の自由利用に関する規定が適用されない<ref>労働基準法施行規則第33条</ref>。
また、農業
なお、事業の種類等にかかわらず、労使協定の締結により、一斉休憩の規定の適用を除外することができる<ref>労働基準法第34条第2項</ref>。
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