「診療所」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
→‎名称・呼称:  医療法第3条第2項の記載に倣いました
34行目:
=== 名称・呼称===
{{Seealso|医業の広告規制}}
診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院もしくは[[助産所]]に紛らわしい名称をつけることができない(第3条第2項)。許可・届出上の名称としては、「~医院」「~クリニック」「~診療所」が多く見られる。歯科診療を行う診療所は、とくに「歯科診療所」という。
 
類似の用語として「[[医院]]」があり、病院または診療所でないものは医院その他の病院または診療所に紛らわしい名称を付けてはならないとあるが(第3条第1項)、医院には医療法上の正式な定義はなく、病院または診療所が医院を名乗るのは、床数等にかかわらず自由である。