「堕胎罪」の版間の差分

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=== 客体 ===
本罪の客体は「胎児」である。「胎児」とは[[着床]]し懐胎されているヒトを指す{{sfn|林|1999|p=39}}。わが国日本の刑法上の通説・判例は[[人の始期]]について一部露出説をとる{{sfn|林|1999|pp=11-13}}。したがって、胎児の体の一部が母体から体外へ出た段階で[[殺人罪 (日本)|殺人罪]]の客体たる「人」となり、以後、殺人罪で処断されることになる。
 
=== 行為 ===