「即決裁判手続」の版間の差分

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もっとも、被告人の[[自白]]だけで有罪とされることはないし(第319条2項)、被疑者及び弁護人の同意は第一審の判決が言い渡されるまでにはいつでも撤回することが可能なため、[[司法取引]]そのものには当たらない。
 
最高裁第三小法廷([[藤田宙靖]]裁判長)は、平成21年7月14日に、「審級制度については、憲法81条に規定するところを除いては、憲法はこれを法律の定めるところにゆだねており、事件の類型によって一般の事件と異なる上訴制限を定めても、それが合理的な理由に基づくものであれば憲法32条に違反するものではない」ところ、「刑訴法403条の2第1項は、上記のような即決裁判手続の制度を実効あらしめるため、被告人に対する手続保障と科刑の制限を前提に、同手続による判決において示された罪となるべき事実の誤認を理由とする控訴の申立てを制限しているものと解されるから、同規定については、相応の合理的な理由があるというべきである」として、裁判官全員一致の意見で、即決裁判手続は憲法に違反しないと判示した。なお、本判決には、「被疑者段階並びに一審公判手続の過程において、被告人が即決裁判手続の制度について十分な理解をしていなかったこと」が認められ、一審弁護人と被告人間の意思疎通が十分でなかったこと」が窺われるため、「弁護人が被疑者(被告人)との意思疎通に十全を期し、本件の如き上訴が提起されることがないことを願うものである」との[[田原睦夫]]裁判官の補足意見が付されている。
 
== 判決 ==